[働き方改革 2024年4月から適応]
働き方改革適用により、残業や当直、アルバイトに規制がかかり、収入が激減する可能性があります。
[2025年問題]
2025年には急激な高齢者増加が予測され、人口の約3人に1人が65歳以上の前期高齢者、約4人に1人が75歳以上の後期高齢者となり、病院経営だけでなく医師個人の報酬や労働環境が脅かされる規模の大きな問題と言われています。
この図を御覧ください。医師の平均年収と言われる1500万円以上の方々は国民のわずか1.2%。その方々、つまり医師のあなたが日本の所得税納税総額の35%程度を毎年負担している一人という状況を表したものです。
高所得者である多くの医師の方々は、円グラフであるようにすでに重い税金を課せられていますが、急激に増大していく社会保障費により、今後確実だと予想される更なる所得税の増税はもはや避けられません。
医療訴訟を起こされたまたは巻き込まれてしまった場合、社会的信用への影響から、失職や勤務制限などが予期せず起こる可能性があり、「2年以上もの間、医師として大幅な収入減となるリスク」があります。※平均審理期間は、2年3ヶ月(医療事故情報センター参照)
医師専用の会員制サイト「MedPeer(メドピア)」が、会員の医師を対象に行ったアンケート調査(回答者3820名)では、約9割が「日々医療訴訟に対して不安に思う」と回答しています。
不動産投資を取り組むことで、家賃収入が新たな収入源として確保でき、将来的にもしもの場合の備えになります。
ローン完済年齢を計画的に合わせれば、自身の希望する時期から安定した収入源を得ることができます。
不動産投資による帳簿上の損益は、確定申告で給与所得と合算することができるので、年に一度税務署から所得税の還付を受けられます。また、住民税も減額されるため、月々の手取りも増やすことができます。
※所得税法 第69条損益通算
医療訴訟や医療トラブルにより失職や一次的な勤務制限が長期化してしまった場合、不動産投資のローン残債を自己資金もしくは別の所有物件の売却益を原資に繰り上げ返済し、家賃収入として毎月収入を得ていくことができます。
万が一亡くなってしまったり高度障害を患い働けなくなってしまった場合は、保険会社から金融機関へローン残債が一括され、残されたご家族や働けなくなったご自身に、無借金の収益不動産が残ります。
また、がんと診断されたその時点でローン残債が一括返済されるため、がんの治療中から無借金の不動産経営となり、家賃収入がそのまま収入源となります。
特権① 融資の受けやすさ
医師が持つ医師免許は、最強の国家資格(ゴールドライセンス)のひとつと言われ、金融機関の資金調達審査においてトップクラスの社会的信用力を有していると言われています。
特権② 豊富な資金調達枠
通常、年収の6倍〜8倍程度といわれる融資の資金調達枠ですが、医師の場合、金融機関によって年収の10倍〜12倍またはそれ以上にもなります。
特権③ 最優遇金利の適用
現役医師は多くの場合、金融機関からの資金調達金利が優遇されます。
※条件は金融機関により異なりますが、多くの場合、大幅に金利が下がり不動産運用で利益を出しやすくなります。
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