支給開始年齢は上がり、もらえる年齢になったと思ったら支給額が下がっている。もはや老後の生活をまかないきれるものではない――。
現役世代にとって年金はこんなイメージではないでしょうか。そうした老後資金の不安に対応するため、不労所得を生み出す不動産投資が注目を集めています。しかし、不動産を所有すると固定資産税がかかることから、本当に利益が生まれるのか不安に思う方もいるでしょう。
そこで今回は、ワンルームマンション・アパートを所有した場合、どれほどの固定資産税が課税されるのかチェックしてみます。
固定資産税についての基礎知識
まずは固定資産税について、基本的なポイントを確認しておきましょう。
・不動産(建物、及び土地)を所有しているかぎり毎年納税
・毎年1月1日時点での所有者に課税される
・建物と土地、それぞれが課税対象
・年4回、もしくは一括支払い
・途中取得の場合は、日割りで按分したうえで売買代金に含まれることが多い
・建物の造りによって減価償却率が異なり、税額も変わる
※鉄筋コンクリート(RC)造>鉄骨(S)造>木造)
・都市部では都市計画税も別途課税される
固定資産税の税額について
以下の計算にて求められます。
固定資産税評価額×1.4%(※標準税率、ただし市区町村で異なります)
固定資産税評価額は「固定資産税評価基準」をもとに市区町村が決定し、原則3年ごとに見直しが行われています。土地:時価の6~7割、建物:建築費の5~7割がその内訳です。
評価額そのものを知りたい場合は、市区町村の税務課などに固定資産税課税台帳の閲覧を申し出れば確認することができます。
尚、都市計画税の税額は、
固定資産税評価額×0.3%(※0.3%を上限に、市区町村で異なります)
固定資産税の課税標準の特例措置について
住宅用地(専用住宅または併用住宅で4分の1以上が居住用の土地)の場合、固定資産税及び都市計画税が軽減される特例があります。
ただし、それぞれ要件を満たさなければならず、ワンルームマンションやアパートでは対象にならない可能性もあるため、注意してください。
・固定資産税
小規模住宅用地(200平米以下の部分):課税標準×1/6
一般住宅用地(200平米超の部分):課税標準×1/3
※集合住宅では敷地全体の免責を戸数で除した面積により判定
・都市計画税
小規模住宅用地(200平米以下の部分):課税標準×1/3
一般住宅用地(200平米超の部分):課税標準×2/3
※集合住宅では敷地全体の免責を戸数で除した面積により判定