マンション経営によって得た収入、支払った費用を記録して帳簿を作成し、不動産所得を計算して求めなければいけません。そして、確定申告によって納税すべき所得税を確定しなければいけません。
不動産所得が赤字であれば、確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。これは損益通算によって戻ってくることになるのですが、損益通算とはどのようなものなのでしょうか。
確定申告の目的
毎年、年度末になると確定申告が話題になります。確定申告は1年間の収入と経費を計算して税務署に報告し、所得税を確定するために行うものです。サラリーマンの場合は所得税の手続きなどを会社が行ってくれるため、あまり関係がないかもしれません。
しかし、マンション経営を行うと不動産所得が発生するために確定申告が必要になります。面倒だと思われるかもしれませんが、確定申告によって多く支払っていた税金が戻ってくることがありますので、正しく申告を行うようにしましょう。
損益通算とはどのようなものか?
サラリーマンが会社から支給される給与の総額から、給与所得控除額を引いて求められた金額が給与所得となります。さらに社会保険料や配偶者控除などを加味し、その課税所得から所得税を計算して納税します。
実は所得には種類があって事業所得、譲渡所得、山林所得など全部で10種類に区分されており、マンション経営による所得は不動産所得と言います。
所得の計算では、これらの10種類について収入から必要な経費を控除してそれぞれの所得を求めます。損益通算とは、所得が赤字になったとき他の区分の黒字の所得から赤字相当額を控除することをいいます。
ここで注意しなければならないのが、損益通算の方法にはルールがあるため自由に行うことはできません。税の公平性により、損益通算には厳密なルールが決められているのです。不動産所得と給与所得の損益通算は認められていますので、損益通算によって不動産所得の赤字相当額を給与所得から控除することが可能となるのです。
損益通算によって還付される所得税
確定申告によって不動産所得の赤字を給与所得から控除することで、既に納税済の給与所得に基づく所得税から不動産所得の赤字相当額に課税されていた所得税が還付されることになります。
具体的な例を挙げると、500万円の給与所得にマンション経営による赤字50万円があるとすれば、損益通算によって所得は500万円-50万円=450万円となります。この場合、所得の計算は損益通算を行わなければ給与所得の500万円を前提に行われることになるのですが、損益通算の結果50万円分マイナスの所得で計算を行うことになりますので、課税所得50万円分に対する所得税の還付が受けられます。
確定申告を行わなければ、このような恩恵が受けられません。マンション経営を始めたら確定申告は義務となりますので、忘れずに行いましょう。