年末調整後の確定申告で所得税の還付を受けるやり方

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サラリーマンであれば、生命保険や地震保険の支払いなどについて年末調整で申告を行って、既に納付していた所得税の還付を受けることが一般的です。しかし、年末調整では課税所得から控除することが出来ない項目の金額もあり、これらの項目に該当する金額を控除して所得税の還付を受けるためには確定申告を行う必要があります。還付を受けるにはどのようなやり方があるのでしょうか。

 

確定申告と年末調整の違い

サラリーマンであれば、毎年11~12月頃に年末調整の書類を作成して提出していることだと思います。この年末調整では、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除などを行うことができます。一方、年末調整では控除出来ない項目があります。医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除初年度、雑損控除です。また、給与所得以外の所得がある場合も同様です。

したがって年末調整では控除できない項目がある者、給与所得以外で不動産所得や譲渡所得が赤字となっている者は、年末調整後年明けの毎年2~3月に確定申告しなければ還付金を受けることができません。現在は税務署へ直接出向く、インターネットで行うというやり方があります。

確定申告で還付金

還付を受けるやり方として、次のものがあります。

1月1日から12月31日までで、支払った医療費が10万円を超える場合には医療費控除を受けられる可能性が高くなります。医療費の支払いを証明するレシートなどは、日頃から手元に残すようにしましょう。「特定寄付金」に該当する寄付を行った場合も確定申告によって所得税が還付されます。住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除ですが、初年度は確定申告しなければ還付を受けることができませんので注意しましょう。災害や盗難などによって損害を受けた場合にも、雑損控除として確定申告で所得控除が受けられる可能性があります。

そして給与所得者が既に税金を納めている者で、不動産所得などの他の所得が赤字の場合には、損益通算によって課税所得を減らせるために還付金を受けられます。

確定申告のやり方

確定申告は、国税である所得税の金額を確定するための手続きとなります。自営業の方などは毎年行っているのでやり方も熟知されていることと思いますが、サラリーマンは基本的に年末調整で所得税に関する手続きは完了してしまうため縁が無いという方も多いでしょう。

しかし、一定のルールに従って申告を行えば良く、最近は確定申告のためのソフトもあるので情報も豊富に入手できるため、以前よりも簡単に行えるようになっています。

マンション経営で不動産所得を得ている場合には確定申告を行わなければいけません。イータックスの普及によって申告も手軽になっていますから、是非、やり方を覚えて還付を受けるようにしましょう。