マンション経営で損をしないためには

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マンション経営における損とはどのような状況において発生するものなのかを考えると、大きく二つに分かれるのではないでしょうか。ひとつはマンションの運営において発生した損、もうひとつは税金の計算において発生した損です。今回は税金の計算において損をしないためにはどうしたら良いのかを考えてみます。

 

マンション経営の経費

税金の計算における損は、確定申告の際に課税所得の計算で発生します。不動産所得が減って納める税金が少なくなったにもかかわらず、しっかりと経費計上を行わなかったために、納めなくても良い税金が発生した場合の損です。

例えば、マンション経営で経費として認識しやすい固定資産税や維持管理費などは忘れずに計上しても、不動産の確認のために使用した交通費や災害発生に備えた保険料などを忘れてしまうことがあります。仮に10万円の経費計上を忘れてしまったとしたら、所得税と住民税で約3割が課税対象となるとすると、3万円程度が本来は納めなくても良い税金だったということになるのです。これは実に損な話です。このような損が起こらないように経費計上は漏らすことなく、しっかりと行いましょう。

事業的規模

ワンルームマンション一戸から始めた投資もやがて資産が積み上がってくると、事業的規模として認められるかどうかということになってきます。事業的規模として認められれば、経費計上の面で優遇措置を受けられるようになります。

この事業的規模の認定は自ら申請をする必要があり、税務署が勝手に行ってくれるものではありません。いくつかの条件はありますが、事業的規模の認定を受けると青色申告特別控除の額が65万円となり、また、家族に支払った給料が経費として計上できます。事業的規模の認定を受けられるのに受けずにいることが、どれだけ勿体なく損をしていることになるのかは、上記の経費の件からもご理解いただけることと思います。

税理士に依頼する方法

このようにルールに沿ったものであっても経費計上のし忘れや、事業的規模の適用のし忘れなどで大きな損をすることがあります。正直、確定申告書類の作成や経費の計上とか良く分からないという方も多いと思います。自分で申告書類を作成することができれば良いのですが、不安があれば税理士に依頼するというのも悪い選択ではありません。

その際の報酬は経費として計上できますし、時間も含めて支払った報酬以上の効果が得られるケースも少なくありません。しかし、税理士であれば誰でも良いという訳ではありません。不動産所得に詳しい税理士を探して依頼をしないと結局損をすることになりかねませんので気をつけましょう。