マンション経営で気を付けるべき損益通算の特例

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マンション経営において必要な知識はいくつかありますが、確定申告に関する知識は重要な分野のひとつになります。そのなかでも損益通算の知識は節税や税金の還付に大きく関わります。この損益通算に設けられている特例について理解をしておかないと、期待していた還付金が受けられないことがありますので注意しましょう。

 

不動産所得と損益通算

損益通算とは、所得金額の計算で発生した損失額を他の所得から控除できることをいいます。マンション経営によって不動産所得が赤字となった場合には、給与所得など他の所得と損益通算ができます。これによりサラリーマン投資家がマンション経営を行った結果、不動産所得が赤字となった場合には、確定申告によって給与から源泉徴収された所得税から、赤字額に対応する所得税との差額分の還付が受けられます。

給与を1カ所から受けていて年末調整を行ったサラリーマンがマンション経営をした結果、不動産所得が赤字となれば確定申告は不要ですが、納付済の所得税から還付を受けたいのであれば確定申告が必要となります。これもマンション経営にあたって認識しておかなければならない知識です。

損益通算の特例

マンション経営における経費は費用として収入から控除できますが、この経費にはローンの返済額に含まれている借入金利子を算入できます。

しかし、不動産所得が赤字の場合には、当該赤字のうち土地を取得するために借り入れた金額に対応する利子相当額について、給与所得などの他の所得と損益通算することができないという特例があるということは知っておかなければいけません。

損益通算の特例の具体例

土地取得の借入金利子に係る損益通算の特例について、具体例で考えてみたいと思います。

マンション経営を行った結果、不動産収入が300万円、土地取得に関わる借入金の利子が50万円、その他のマンション経営の経費が380万円だったとします。これらの前提から不動産所得の赤字額は300万円-50万円-380万円で130万円となりますが、損益通算の特例によって損益通算の対象となる額は130万円ではなく、130万円から土地取得の借入金の利子を引いた80万円となるのです。

この特例について理解をしておくことで、誤った資金計画を立ててしまわないようにしましょう。