
土地や家屋、マンション等を購入、家屋を新たに新築して不動産を取得した場合には、不動産取得税が課税されます。この税金は毎年課税が行われる固定資産税と異なり、取得時だけに課税されます。しかし、不動産を取得してから納税までの期間がだいぶ開くために、忘れないように準備をしておくことが大切です。
不動産取得税の仕組み
マンションの賃貸経営を始めるためには、投資用マンションを購入する必要があります。マンションの購入に際しては印紙税、登録免許税などの税金が発生しますが、なかでも不動産取得税は比較的高額で、不動産を取得してから納税までの期間がタイミングや都道府県の課税主体によっても変わります。ケースによっては、取得から課税までの間が1年程度になることもありますので注意しましょう。
不動産取得税は都道府県が課税しており、固定資産税評価額に税率を乗じて求められ、課税税率は本則で4%と定められています。住宅の用途に供するマンションを平成30年3月31日までに取得した場合には軽減税率が適用され、税率は3%です。平成30年4月1日以降の取得については都道府県への確認をお勧めします。
マンションでの注意点
マンションを購入する際にあまり意識をすることはないのですが、取得する不動産はマンションの部屋(専有部分)だけではありません。専有部分以外にも土地と一棟の建物の共用部分も取得しているのです。このため不動産取得税は、土地と共用部分に対する持分も含めて課税されます。
したがってマンションの不動産取得税の計算の基礎となる固定資産税評価額は、一棟の建物全体の固定資産税評価額に持分割合を乗じて求めた金額となり、土地についても同様に一棟の敷地の固定資産税評価額に持分割合を乗じた金額となります。なお、土地については平成30年3月31日まで取得した場合には、固定資産税額に2分の1を乗じた金額が不動産取得税の課税標準額となります。
その他の軽減措置
新築のマンションを購入した場合に40㎡以上240㎡以下であれば、建物の固定資産税評価額から1200万円の控除ができます。中古マンションの場合には自己の居住用であることが必要となりますが、新築であれば賃貸でも適用要件を満たせば控除が認められます。
このような軽減措置を受けるためには不動産取得税の申告が必要です。この制度の適用の有無によって税金が大きく変わりますので注意しましょう。申告期限については、課税主体である都道府県によって異なりますので個別に確認をしておくことが大切です。












