平成29年の税制改正により、配偶者控除の制度が変更になりました。配偶者が賃貸経営によって収入を得ている場合には、どのような影響があるのでしょうか。今回は配偶者控除の対象となる配偶者が、不動産所得を得ているケースを考えてみたいと思います。
配偶者控除とは
所得税の納税者に所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合、定められた金額を所得額から控除することが認められています。この控除を配偶者控除といいます。なお、平成30年分以降は、所得税の納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、給与収入のみの場合であれば年収1,220万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用が受けられなくなりました。
控除対象となる配偶者は、
- 民法の規定による配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること
- 青色申告の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと
上記4つの要件を全て満たす必要があります。したがって配偶者が賃貸経営を行って他に収入が無い場合、家賃収入から経費を控除した不動産所得の金額が38万円以下であることが配偶者控除を受けるための条件となります。
納税者の所得によって変わる配偶者控除
平成30年分以降は税制改正により、納税者本人の合計所得金額に応じて配偶者控除の金額が変わることになりました。従来は配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば38万円の配偶者控除の適用がありましたが、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えて950万円以下の場合には26万円が、950万円を超えて1,000万円以下の場合には13万円が配偶者控除の金額となります。
したがって平成30年分からは、家賃収入から経費を控除した不動産所得が38万円よりも低いケースでも、納税者本人の合計所得金額によっては所得税が増税ということになります。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の家賃収入から経費を控除した不動産所得のみのケースだと、不動産所得が38万円を超えても123万円以下の場合には配偶者の所得に応じた配偶者特別控除の適用を受けることができます。
この配偶者特別控除は、配偶者の所得が85万円以下までは配偶者控除と同じ金額での控除が受けられます。したがって納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合には、配偶者の賃貸経営による家賃収入から経費を控除した不動産所得が85万円以下であれば配偶者控除の金額が従前と変わらないため、所得税は上がらないという事になります。
社会保険の扱い
平成29年の税制改正により、家賃収入から経費を控除した不動産所得が38万円を超えても所得税が上がらないケースがあることが分かりましたが、配偶者が納税者本人の社会保険に加入しているケースでは、家賃収入が130万円を超えると社会保険を外れて配偶者自身が保険料を負担することになる場合がありますので注意が必要です。
社会保険は加入している組合によって判断が異なるため、扶養による加入の条件を事前に確認しておくことが大切です。