家賃などの収入で消費税が課税されるものとそうでないものの区分方法は?

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家賃には、消費税が課税されるものとそうでないものがある事をご存知でしょうか。賃貸住宅を経営するにあたり、その違いは何なのか確認しておきましょう。

 

居住用か非居住用かによって異なる

建物が居住用か非居住用かによって、消費税が課税されるかどうかが決まります。アパートやマンションなどの居住用建物の家賃は「非課税取引」ですが、貸店舗や貸ビル、貸倉庫、貸工場などの非居住用建物の家賃は「課税取引」に該当します。

消費税法によると、貸家の家賃は居住用が非課税、居住用以外は課税とされていますが、相手が個人か事業者かで異なる事はなく、あくまでも貸家の利用方法によって決まると言えるでしょう。

用途と違って使用されていた場合は?

そのため、個人事業主や法人など事業者に対して貸す場合でも、居住用なら税金はかかりません。しかし本当に居住用として利用されているかという実態は把握できない部分がありますが、このような場合でも居住用として賃貸借契約書を作成し、契約を締結していれば非課税として扱う事はできます。

賃貸借契約書上では居住用だったのに、借主が賃貸人に伝えず勝手に事業用として使用していた場合でも、原則は契約変更を行わなければ契約通りに非課税の扱いです。事業用に用途変更した契約を行った後は、変更後から課税扱いになります。

管理料や駐車場は課税?非課税?

家賃以外に管理料を受取る場合も家賃と同様の扱いですが、家賃などの管理費負担額と別の名目で電気や水道などの負担分を管理料として徴収すれば課税扱いです。

土地の賃貸による収入は非課税ですが、月極駐車場などで貸し出している場合は、青空駐車場だとしても設備の賃貸とみなされ課税取引に該当する事になります。ただし、住宅の貸付時に一戸あたり一台分以上駐車スペースを確保するといった居住用貸家と一体化した契約の場合には、駐車場代を含め非課税での扱いにする事が可能です。

マンションなどの集合住宅の場合は?

居住用マンションなどの集合住宅の場合、賃料は非課税ですが、居住者が住宅を共同で利用すると認められる共有部分の共益費や管理費なども非課税です。家賃とは別で請求する駐車場料や施設使用料などは、原則として家賃に含まれるものは非課税、家賃と別での請求であれば課税対象となります。

不動産経営を行うなら課税と非課税の区分を理解しておく事

そもそも消費税は、消費されるモノやサービスに対して薄く広く課税されるため、課税対象としてなじまないものは非課税とされています。

不動産経営においては、駐車場収入、貸店舗、貸事務所、貸倉庫、駐車場、賄い付き下宿の家賃、貸別荘、貸看板などの広告といった部分の収入は課税対象ですが、住宅用家屋の家賃(礼金、更新料、共益費なども含む)、土地貸付、借地権底地の地代などの収入は非課税です。なお、返還義務がある敷金や保証金、国等からの建設補助金は課税対象に含まれませんので、その点も理解しておきましょう。