マンション経営にかかるランニングコストの種類とは?

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ランニングコストとは、システムや機器などの保守・管理にかかる費用のことですが、マンション経営を行う上でのランニングコストにはどの様なものがあるのか理解しておくことが大切です。

 

マンション経営におけるランニングコストの種類

マンション経営など、収益物件で収入を得るためにはそれなりの維持費用が掛かります。ランニングコストとして挙げられるものは、毎月かかる費用として金融機関に対するローンの返済、管理組合に支払う管理費・修繕積立金が挙げられます。さらに年に一度、固定資産税・都市計画税、所得税・住民税を納めることになります。

管理組合に支払う管理費・修繕積立費とは?

管理費の内訳として、管理人の人件費、共用部分の保守・点検にかかる費用、設備が破損した場合などの修繕費用などが挙げられます。また、マンションの管理を管理組合から管理会社に委託している場合、管理委託費も含まれているはずです。一方の修繕積立費は、防水工事や塗装、給排水管の交換といった大きな修繕を行うために貯めておく資金として徴収されます。管理費や修繕積立費については、管理組合での話し合いで毎月徴収される額が値上げされることもあると理解しておきましょう。

オーナーから管理会社に支払う管理委託費

賃貸管理について管理会社と委託契約を結んでいる場合、別途、管理委託費が発生します。サラリーマンなどで会社勤めをしている場合には、家賃の徴収やクレーム対応などの業務を委託するケースが多いようです。発生する管理委託費はどこまで委託するのかによって異なりますが、家賃の5%前後が相場と考えておくとよいでしょう

固定資産税と都市計画税

土地や建物など、不動産を所有していれば毎年、固定資産税・都市計画税が課税されます。固定資産税は、固定資産税評価額に対して1.4%(標準税率)、市街化区域内の不動産に課せられる都市計画税は固定資産税評価額に対して最高で0.3%(制限税率)が掛かります。これら2つの税金を合わせると、固定資産税評価額に対して1.7%の税金が掛かる事になりますが、これよりも低い納税額になることもあるので目安として知っておくとよいでしょう。

所得税と住民税

家賃として収入を得れば不動産所得として、所得税と住民税の課税対象です。所得税の税率は累進課税なので、所得額が多くなれば税率が高くなる仕組みです。確定申告を行って税金を納めることになりますが、各種控除の対象となれば税金を抑えることができますし、サラリーマンでしたら家賃収入が赤字の場合に給与所得で発生した税金を減少させることができます。

経費として計上が可能な費用もある

このようにマンション経営を行うにはランニングコストが発生します。ただし経費に計上できれば不動産所得を抑え、結果として節税に繋がります。決して無駄な支払いになるわけではありません。