マンション経営で所得があれば確定申告が必要!基本的ルールをおさらい

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マンション経営で所得が発生した場合には、所得税の申告と納税の必要があります。所得税の計算には、マンションオーナー自ら確定申告を行うことになりますが、どのような点に気をつけておけば良いのか、確定申告の基本的な内容を確認しておきましょう。

 

確定申告の必要がなくても行った方が良い場合

マンション経営で利益があって所得税が発生すると、確定申告を行うことになります。ただし、勤務先から給与を受取っているサラリーマンの場合は、マンション経営での年間所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。

マンション経営を始めたばかりの時には経費として計上できる費用がいくつかあるので、帳簿上は赤字になる可能性があります。それなら確定申告を行わなくても良いと思うかもしれませんが、確定申告によって給与所得とマイナスになったマンション経営での不動産所得を相殺できます。支払った税金が還付されるので、節税のためにもぜひ手続きしましょう。

収入と所得は同じではない?

所得税を計算する時には、「収入」と「所得」という2つの言葉が出てきます。どちらも似た言葉ですが意味は異なります。

まず「収入」とは、マンション経営で入居者から徴収する家賃や共益費、敷金、礼金、更新料などのうち、のちに返還する必要のない費用です。一方の「所得」は、上記の「収入」から「必要経費」を差し引いて算出します。

「所得」には、不動産所得や給与所得、事業所得など税務上は10種類あります。それぞれの所得を求め、合計した総所得額に対して税金が課せられます。そのため「必要経費」として計上できる費用が多ければ所得を抑えられます。

必要経費として計上できる費用

マンション経営を始めた初年度には不動産取得税や登録免許税、印紙税などの支出が発生しますが、これらの税金は経費として計上できます。また、毎年発生する固定資産税、事業税、マンション購入にローンを利用した場合には支払利息も経費に含まれます。

さらに、建物や設備について毎年発生する減価償却費、火災保険などに加入している場合の保険料、不動産会社への仲介手数料や管理費、修繕費用なども経費として計上できます。

納税額の算出方法

「所得」を算出したら、基礎控除や扶養控除、保険料控除などの「所得控除」を差し引いて「課税所得」を求め、この「課税所得」に「所得税率」を掛けて納める税額を算出します。

複数の所得がある時は総所得金額に税率をかけますが、「税額控除」がある場合には算出した税額から差し引いて納税額を確定します。「税額控除」に該当する代表例として、マイホームを購入した時に適用される「住宅ローン控除」などが挙げられます。なお、「所得控除」とは別の扱いなので間違わないようにしてください。

確定申告の基本的ルールをおさえておくこと

マンション経営で利益があった時には、確定申告により所得税の申告・納税が必要です。そのため、マンション経営を行うにあたり、確定申告の基本的ルールをおさえておくようにしましょう。