人が亡くなると相続が発生し、財産の総額に応じて相続税を納める必要があります。しかしこの時、どこが納税地になるのか迷うケースもあるようです。そこで、相続税における正しい納税地の判断方法をご紹介します。
相続税の納税地は亡くなった方の住所
税金を納める場所を納税地といいますが、納税するのは管轄の税務署で行います。通常、納税地となるのは納税者の住所地なので、相続税を納める相続人が住んでいる場所を管轄する税務署で行えばよいと思うかもしれません。しかし、相続税の場合、亡くなった方の住所を管轄する税務署での納税が必要です。
では、亡くなった方が単身赴任で自宅を離れて暮らしていた場合や、高齢で介護施設などに入所していた場合、または海外に居住していた場合など、どこを納税地の拠点とすればよいのでしょう。
贈与税の納税地の判定方法
贈与税の場合は、財産を受け取った受贈者の住所地が納税地となるので、実際に納税する方の住所と納税地が一致するため、相続税と混同しがちです。しかし、相続税は亡くなった方の住所地が納税地となるため、納税する方の住所地と納税地は一致しないこともあると理解しておきましょう。
住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合
先に述べたように、転勤で単身赴任している方や介護施設に入所している方が亡くなった場合、どこが納税地なのかはどのように判断するのでしょう。この場合、生活の拠点となっている場所を住所地として判断する事となります。客観的事実が重視されるため、住民票がある自宅や持ち家が住所として判断されるとは限りません。
自宅以外を住所とみなすケース
例えば次のようなケースでは、自宅以外の場所を住所とみなすため、その場所を納税地として判断することになります。
・一年の大半を別荘で過ごしている場合は、別荘の所在地を納税地とします。
・単身赴任で自宅を離れて暮らしている場合は、帰宅の頻度などで自宅か単身赴任先のいずれかを住所とし、納税地とします。
・老人ホームなど介護施設に入所している場合には、生活の拠点が施設になるので、その施設の所在地が住所となり、納税地とします。
亡くなった方が海外に居住していた場合は?
亡くなった方が海外に居住していた場合は、例外的に相続人の住所地が納税地となります。
相続人も海外に住んでいる場合は、相続人が国内のいずれかに納税地を定め申告を行うことになりますが、以前住んでいた住所、または国内で申告・納税を代行する納税管理人の住所などが納税地として指定されることがほとんどでしょう。なお、亡くなった方や相続人が海外に住んでいる場合でも、国内に住所があるとみなされるケースもありますので、詳しくは税務署などに確認しておくと安心です。
相続税の納税地の判定方法に注意を
以上のように、相続税においての納税地は、税金を納める方の住所地ではなく、亡くなった方の住所地を納税地とします。どこが住所地かを判断する際には、自宅や住民票のある場所ではなく、生活の拠点となっている場所である場合もありますので注意しましょう。