平成26年からは、所得金額に関係なく、マンション経営などを行う家主の方は記帳を行うことと経理書類保存が義務付けられています。それまでは白色申告で確定申告を行っていた方も、記帳の必要性に迫られ面倒と感じているかもしれませんが、複式簿記で帳簿付けを行うことより数字を明確に把握することができます。収入と支出を把握することによってマンション経営の将来を見通すことができ、万一、金銭的なトラブルなどが発生する可能性が出てきても、事前に対処しやすくなるはずです。
確定申告は必ず必要というわけではない?
サラリーマンが副業でマンション経営を行う場合、不動産投資で得た所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。反対に、マンション経営を行っていなくても、その所得が20万円を超えていなければ確定申告の必要はないということになります。
しかし、マンション経営で年間20万円を超えない所得しかないという場合、長期間に渡り空室状態が続いているのか、賃料設定が見合わないほど低い、または経費や設備投資などで支払いが多く発生した年であるということです。このうち、設備投資などで一時的な赤字が出ているなら問題ありませんが、空室が続いている場合や賃料設定が見合っていない場合など、改善させるための見直しと対策が必要となります。
赤字でも確定申告はした方がよい
なお、赤字が出ていれば確定申告する必要はないだろうと安易に考えず、サラリーマンであれば給与所得と相殺させることで減税となり、節税対策に繋げることができますので、確定申告を行うようにしましょう
簿記の知識を得れば経費に計上できる費用が判別しやすくなる
マンション経営において、簿記の知識を得ることによって何を経費に計上できるのか判断しやすくなります。経費として計上できる金額は、大きければ大きいほど所得を抑えることに繋がりますが、経費の定義がわかりにくく、計上してよいものかと迷うケースも少なくありません。
マンション経営で経費計上できる費用とは?
マンション経営において、収益を上げるためにかかった費用は経費として計上できます。例えば物件の管理費、物件購入にかかった登録免許税や不動産取得税、印紙税、マンションを購入する時に利用したローンの利息部分、毎年かかる固定資産税、減価償却費、火災保険料、修繕費など、様々な費用が該当します。
こんな費用まで経費にできる?
他にも税理士やマンション管理会社との打ち合わせで使用した飲食代、交通費なども経費として計上できますし、マンション経営を行う上で、簿記や不動産に対する知識習得のために購入した書籍なども経費にできます。何を経費として計上できるか、明確に判断するためにも簿記の知識を得ていた方が良いといえるでしょう。
マンション経営で簿記の知識を得ておく必要性は高い!
マンション経営を成功させるには、不動産価値を維持して空室期間を最小限に抑えることが重要です。そのためには、退去前から募集を行い、そのために広告宣伝も必要ですし、他の競合物件との差別化なども求められます。しかし、設備投資などにどのくらいの費用をかけることができるのか、現在どのくらいの収益が発生しているのかなど、明確に知っておかなければ実行できません。現状を把握するためにも、面倒に感じる複式簿記での帳簿付けは必要なことですから、しっかりマンション経営に活かしましょう。