もし親が亡くなって相続が発生した時、相続人は相続税をどのくらい支払う必要があるのか気になる方もいるでしょう。親から譲り受ける財産はいろいろありますが、現預金ならその金額が価値そのものと把握しやすく、不動産などはどのような扱いになるのか知らないという方がいるかもしれません。そこで、親から財産を相続した時に、相続税はどのように計算されるのかをご説明します。
親から相続すると必ず相続税が発生するわけではない
親が亡くなり、財産を相続することになったとしても、譲り受ける財産の総額が3,600万円以下であれば相続税はかかりません。財産の総額が3,600万円を超える場合でも、その総額と相続人の数がわかれば、相続税が発生する財産総額のいくら以上にかかるのかを把握することができます。
なお、相続税が発生する場合には、これの申告手続きを相続が発生した(亡くなった)ことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続税に設けられている基礎控除額の存在
人が亡くなって相続が発生した場合には必ず相続税の対象になるのではなく、相続税に設けられている基礎控除額を超えた財産を相続する場合に発生します。
相続税の基礎控除額は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
で計算しますので、法定相続人の数が多いほど、基礎控除額は高くなり、相続税はかからなくなります。仮に法定相続人が1人しかいなくても、相続する財産が3,600万円以内におさまれば相続税はかかりません。
相続財産に含まれるものはプラスの財産だけではない点に注意
相続財産は現預金や不動産など、プラスの財産だけではなく、借金や未払金などの負債も含まれます。
プラスの財産として挙げられる相続財産は、
・土地や建物の不動産
・現預金
・株式など有価証券
・借地権などの債権
・著作権や特許権などの権利
・ゴルフ会員権
・その他、亡くなった方が所有していた動産類
などです。
これらに加え、借金などの債務も相続財産に含まれるので、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継することになるのが相続だと理解しておきましょう。
不動産を相続する場合でも基礎控除額の範囲なら相続税はかからない
なお、亡くなった方が加入していた生命保険から保険金が支払われた場合や、死亡退職金を受け取った場合などは、「500万円×相続人の人数」の範囲までは相続税がかかりません。しかし、過去3年以内において、亡くなった方から相続人に贈与された財産や貸付金などがある場合には、それらも相続税の課税対象の財産に含まれるため注意しましょう。
親から財産を相続する場合、不動産などが含まれていると財産の総額が大きくなり、莫大な相続税が発生するのではないかと不安になるかもしれません。しかし、相続税には基礎控除額が設けられていますので、その範囲内であれば相続税はかからないと知っておくと安心です。