公務員がマンション経営で賃貸借契約を結ぶ行為は副業に該当する?

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公務員の副業は原則として禁止されているので、入居者と賃貸借契約を結んで家賃収入を得るマンション経営はできないだろうと諦めていないでしょうか。たしかに公務員は副業を禁止されていますが、不動産投資は公務員でも関係なく行うことが可能です。ただし注意しておくべきポイントがいくつかありますので、その部分をご説明していきます。

 

不動産投資は副業に該当する?しない?

不動産投資は公務員で禁止されている副業に該当するとは限りません。

例えば親が亡くなったことで、マンションやアパートなど収益物件を相続することになり現在所有しているという方もいるでしょうし、転勤が決まったことで住んでいたマンションなどを他人に貸しているという方もいるでしょう。このようなケースでも副業だといわれてしまえば、公務員だからという理由で親から相続した不動産であっても手放さなければならなくなってしまいます。

自治体ごとによって判断の異なる部分はありますが、公務員でも一定条件の範囲内であれば、不動産を賃貸して家賃収入を得ていても副業にはあたらないとされているようです。ただし、副業に該当しないためには一定条件がありますので、その範囲で賃貸経営を行うことができるか確認しておきましょう。

マンション経営が副業に該当しないための条件

副業に該当しないとされる不動産投資は、一定規模の範囲内でおさまっていることが必要です。一定規模とは、事業的規模と判定されない「5棟10室」未満であることが必要です。一戸建てなら5棟、アパート・マンションなら10室がその範囲となり、賃貸として貸し付けている数がこの基準以上であれば事業的規模に達しているとされます。

ただし、収益物件の管理を自分で行うと、専業で大家業を行っていることになってしまいますので、信頼できる管理会社に管理業務を委託することが求められます。また、不動産や駐車場の賃貸にかかる賃貸料収入の金額が年間500万円以上になると副業とされますので注意しましょう。

公務員の方でマンション経営に興味があるなら

もし上記の要件の範囲におさまらない場合でも、職場に申請して許可を得ることができれば問題ありませんが、自治体などでは独自の規則が定められている場合があるので、事前に確認しておく方が安心です。

副業ではない範囲で不動産投資を行うことができれば、収益物件を購入する際に融資が受けやすいという、公務員ならではの信用力の高さを発揮できる場面でもあります。金利や借入期間など、よい条件での融資を利用できる可能性も高いので、不動産投資を始める上での条件は有利といえるでしょう。もし公務員で不動産投資に興味があるなら、まずはワンルームマンションなどから始めてみることを検討してみてはいかがでしょう。