亡くなった方の配偶者が相続人の場合は相続税が掛からない?

亡くなった方の配偶者が相続人の場合は相続税が掛からない?

 

亡くなった方の配偶者が相続人に含まれる場合、相続税の負担を軽減するために「配偶者控除」という制度が設けられています。

 

この制度は、亡くなった方の配偶者が財産を相続した場合に発生する相続税額を控除するという制度で、取得した財産が1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税は課税されません。

 

いくら財産をたくさん相続することになっても、1億6,000万円までは相続税が課税されないのは安心ですが、なぜこのような特例が設けられているのでしょう。

 

なぜ配偶者に対する相続税は特例で軽減される?

 

配偶者に対する相続税が軽減されている理由として、

 

・残された配偶者の生活保障

・亡くなった方の財産形成には配偶者の貢献も関係していること

・夫婦は同一世代であることが多いので、次の相続までの期間が短いこと

 

などが挙げられます。

 

ただ、特例を適用させるには要件も設けられていますので、それを知らずにただ単に税金を軽くしたいからと、配偶者に多く財産を相続させてしまうのは危険です。その配偶者が亡くなり子どもが相続する二次相続が発生した場合、無駄な税金を支払わなければならなくなる可能性があります。

 

そこで、配偶者控除を適用させるための要件などを確認しておきましょう。

 

 配偶者控除を適用させるための要件

 

配偶者控除を適用させるには、次の要件をすべて満すことが必要です。

 

・亡くなった方の戸籍上の配偶者であること(婚姻期間に制限はなし)

・相続税の申告期限までに遺産分割を完了させ、申告書を税務署に提出すること

 

事実婚や内縁関係の妻は適用の対象にならないということ、さらに相続税の申告期限である亡くなった日の翌日から10か月以内までの間に、遺産分割協議を完了させ、税務署に申告書を提出しなければなりません。

 

相続税がいくらか掛かった場合だけでなく、配偶者控除を適用させたことで相続税が掛からない場合でも、申告書の提出は必要です。また、配偶者が相続放棄したものの、遺贈により遺産を受け取っていたという場合でも配偶者控除を適用させることは可能です。

 

 添付書類の準備も忘れずに

 

相続税の申告書を申告期限内に亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」に必要事項を記入しますが、添付書類として、

 

・亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本

・遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し(相続人全員の印鑑証明書)

 

が必要です。

 

忘れずに手続きを行うようにしましょう。