人が亡くなれば相続が開始されますが、それにより相続人が財産を得る相続の手続きで発生する相続税の申告は、相続開始の翌日から10か月以内に行うことが必要です。もし手続きが遅れれば、税務署からペナルティとして延滞税が課税されることになるので注意しましょう。
相続が発生すると税金の手続きまでできなくなる?
人が亡くなると、葬儀や納骨など一連の行事を行うこととなり、亡くなった方の財産をどのように相続人で分けるか話し合う遺産分割協議を行わなければならないなど、あわただしい日々となります。
亡くなったことにショックを受けていて、気持ちの整理がつかないまま様々な手続きを進めなければならず、悲しんでいる暇もないというのが実情です。
また、誰が何をどのような割合で相続するのか決まれば、財産の名義変更などの手続きなども必要となるので、行う手続きの煩雑さにしばらくは落ち着かない状況が続くでしょう。
その中で相続税の申告期限まで気にしておくのは無理と感じる方もいるかもしれませんが、もし納付が遅れれば延滞税が発生することになってしまいます。
相続税は延滞しないように納付を!
相続税の納付が遅れることで発生するペナルティは厳しいものとなっています。
申告期限を過ぎて2週間経過した場合には、最大で税金総額の20%を無申告加算税として納めることになります。
・無申告加算税の内容
申告期限から2週間経過し、税務調査を受けた後で申告をしたのなら、納税するべき税金総額の15%を無申告加算税として納めることになります。もし納付税額が50万円を超える部分があれば、その割合が20%にまで上がります。
ただ、税務署から連絡が入る前など、調査を受ける前に自主的に申告をすれば、納付税額の5%を無申告加算税として支払うことになるので、多少は税負担を抑えることが可能です。
また、申告期限から2週間は猶予期間となっているので、この間に申告することで無申告加算税は課税されません。
・延滞税も同時に課税される
さらに無申告課税の対象となった後には、延滞税も同時に課税されることになります。
延滞したのが2か月以内なら年2.9%、さらに遅れた場合には年9.2%の延滞税が課税されることになってしまいます。
間違った申告にもペナルティが設けられている
仮に申告した金額に誤りがあり、納めていた税金が少なかった場合、修正や更正の申告を行う対象となりかかった税金の15%が過少申告加算税として課税されることになってしまいます。
税金が少ない過少申告を税務調査で指摘され、その後、修正や更正した場合には、追加納付した税金の10%が課税されます。追加納付税額が、期限内に申告した税金、もしくは50万円のどちらか多い金額を超える部分に対しては15%の税金が課されることになると言う流れです。
ただ、自らが税務署から指摘される前に修正の申告を行った場合には、過少申告加算税はかかりません。
財産を隠ししていた場合など悪質なケースは重加算税の対象に
相続財産を隠していたり偽装や隠ぺいなどがあった場合には、納付した税金の35%が重加算税の対象となります。
証拠書類の偽造などによる申告は、相続税総額の40%が加算されるなど、非常に厳しいものとなっていますので、正しい申告を心掛けるようにしてください。