マンション経営は税金対策になるといわれている理由とは?

マンション経営を始める時に、家賃収入に対してどのくらいの税金を支払うのか気になるところでしょう。

 

しかし、マンション経営は税金を支払うのではなく、節税対策に繋がるといわれています。

 

これはマンション経営において発生する必要経費が大きく関係します。

 

 

マンション経営で節税に大きく関係する必要経費

 

マンション経営に対する税金は、家賃収入などの総収入金額から必要経費分を差し引いた不動産所得に対して課税されます。

 

総収入金額には、家賃収入、敷金や保証金のうち返還の必要がないもの、名義書換料・承諾料・更新料・礼金なども含まれます。

 

そして節税の大きなポイントとなるのは、この総収入金額から差し引く必要経費の部分です。

 

必要経費となる費用は、不動産収入を得るために直接かかった支払い分で、例えば固定資産税、損害保険料、修繕費、支払利息、そして減価償却費などです。この中で特に節税に大きく影響するのは「減価償却費」といえます。

 

 

減価償却費とは

 

資産を購入した時のタイミングですべてを経費として計上せず、一旦は資産として計上し、毎年経費計上が可能な使用期間(法定耐用年数)で分割して必要経費として算入します。

 

そのため、帳簿上で経費計上できるため、節税対策に有効であると考えられます。

 

 

不動産所得が赤字でも給与所得と相殺可能!

 

家賃収入などの収入から必要経費を差し引いた不動産所得が赤字になれば、給与所得と「損益通算」することができます。

 

例えば給与所得が800万円で不動産所得(=年間家賃収入-必要経費)が-100万円の場合、損益通算後の所得が700万円となり、課税対象金額が見直されます。

 

そのため見直し後は、勤務先ですでに納めた所得税が還付され、住民税は軽減されます。

 

 

税金対策にとらわれ過ぎるとマンション経営は成功できない?

 

マンション経営は税金対策になると考えられる大きな要因として、「減価償却費」と「損益通算」の2つが挙げられますが、減価償却は建物の耐用年数を過ぎれば節税効果はなくなります。

 

サラリーマンなどは損益通算を利用して所得税や住民税の節税ができると嬉しいものです。

 

しかし節税対策はもちろん大切ですが、税金を抑えることばかりにとらわれ過ぎると偏った運用となってしまう場合もあるため、安定的に収益を得られる物件を選定することも非常に大切となります。