【10月から負担増!?児童手当改正による家計への影響とは!?】

日本には様々な社会保障制度があることを皆さんはご存知でしょうか?

社会保障制度とは、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティーネットであり、『社会保険』、『社会福祉』、『公的扶助』、『保険医療・公衆衛生』の4つのサービスで人々の生活を生涯にわたり支えています (参考; 厚生労働省HP「社会保障制度とは何か」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21479.html ))。

 

給与明細や源泉徴収票などで見たことのある人もいらっしゃると思いますが、私たちは毎月お給料から「社会保険料」という形で決められた保険料を支払っています。

国民一人ひとりが保険料を支払うことで、この社会保険制度は成り立っており、この仕組みを「相互扶助」と呼びます (※社会保険の財源は国民の保険料と国庫負担金です)。

 

 

さて、見出しにもあるように本日は「児童手当」に関するお話です。

すでにお子様がいらっしゃる読者の方には身近な話題かもしれませんが、2022年10月より児童手当制度が改正され、お子様1人あたり15年間で約200万円程度支給されていた手当てがもらえなくなる可能性がでてきました。

 

 

そもそも「児童手当」とは?

現行の児童手当は、公費負担で現金給付される「社会手当」というものです。

上記の社会保障制度のように保険料を納めてはいません。

 

現行の児童手当は、世帯の夫婦どちらかの収入が高い方の年収を基準に、0歳~15歳までの児童に

・3歳未満      → 一律 15,000円

・3歳~小学校修了前 → 10,000円 (第三子以降15,000円)

・中学生         → 一律10,000円

が支給される制度です (TOTAL15年間)。

 

フルで給付を受けることができると、1人あたり15年間で約200万円になる計算です。

子供1人の教育費は約3,000万円といいますから、子育て世代には家計の助けになる制度ですよね。

 

2022年10月からは、児童手当が支給される所得の上限が決められ、それ以上の所得がある世帯には支給がなくなってしまいます。

 

児童手当がもらえなくなる年収は?

仮に、いまこの記事を読んでくださっている皆さまが、扶養家族3人 (年収103万円以下の配偶者と児童2人)の世帯だったとしましょう。

この場合、現行の制度では、年収が960万円以上 (夫婦どちらかの年収が高い方が基準になる) では、満額支給にはならないものの特別給付として一律5,000円、児童1人あたり総額約100万円が支給がされていました。

今回の改正では、ここに所得上限額が設定され、年収1,200万円以上の所得だと、この特別支給は廃止になります (※年収960万円 、年収1,200万円の基準は扶養配偶者+子2人の場合です。)

 

下記に参考図がありますので、ご自身の該当をご覧ください。

 

図1; 児童手当支給 早見表 (単位; 万円)

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図1; (内閣府「児童手当制度のご案内」を参考に筆者が作成 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html)

※オレンジ枠が上記例 (扶養配偶者+子2人の場合の所得制限と所得上限)
※収入額の目安は、給与収入のみで計算し、あくまで目安です。実際には、給与所得控除や医療費控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※詳しくは、上記ホームページを参考にしてください。

 

ご自身の該当箇所は確認頂けましたでしょうか?

所得制限や所得上限額に該当してしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今回の児童手当改正によって制限がかかってしまった方、必見!!改正後でも児童手当を受け取れる方法があります!

 

 

マンション経営に取り組むことで児童手当がもらえるようになる!?

年収が高い世帯には支給停止となる児童手当ですが、所得を減らすことができれば、再びもらえるようになります (申請が必要となりますので、お住まいの地域の自治体ホームページを参考にしてください )。

マンション経営に取り組むと、確定申告の際に所得税法第69条「損益通算制度」を利用することができます。

この制度を利用することで、児童手当だけではなく所得税・住民税の還付も受けることができる場合があるんです!

 

【損益通算制度の仕組みは過去記事をCheck!】

不動産所得の赤字で所得税が還付される損益通算の仕組みとは (sr-corp.jp)

ワンルームマンション経営の経費計上による節税効果 (sr-corp.jp)

 

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図2; マンション経営をした場合の所得額の違い (筆者が作成)

 

ぜひこの際マンション経営について知ってみてください♪ (お問い合わせはこちらから→お問合せ | SRコーポレーション (sr-corp.jp))

 

まとめ

■児童手当が2022年10月から支給されなくなる可能がある!

■所得制限額以上→一律5,000円、所得上限額以上は支給なしに!

■マンション経営を取り組むことで上記に該当してしまった世帯でも児童手当復活の可能性が!

 

 

いかがでしたでしょうか?

今回は2022年10月から改正される児童手当についてお話しました。

国や地方自治体の社会保障制度や社会手当は改正される事が多い分、最新の情報を常に理解しておく事は難しいのではないでしょうか。

SRコーポレーションでは、お客様一人ひとりに合わせたご提案をお金のプロとしての立場からご提案させていただきます。

ライフプラン・資産形成・税金・相続など、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

それではまた✋

 

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