不動産を所有している方が毎年必ず支払う固定資産税。
マイホームだけでなく、投資用マンションを所有している方も支払うこの固定資産税について令和5年度に税改正が行われました。
今回の税制改正によって、もしかしたら固定資産税が安くなる方がいらっしゃるかもしれません。
マンションを所有している人にどのような影響があるのかをお伝えできればと思います。
そもそも固定資産税とは?
所有する固定資産にかかる税金になります。
固定資産の所有者がその資産価値に応じた税額を所在する市町村に納めます。
図1:総務省「固定資産税の概要と歴史」を参考に筆者が作成
納税義務者
→固定資産税の納税義務者は1月1日の固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方。
参考文献:総務省固定資産税
固定資産税の支払時期はいつ?
固定資産税の支払い時期は通常東京の場合だと6月から9月・12月・2月と計4回に分けて支払うことが出来ます。
もちろん一括で支払うことも可能で、支払時期については投資用マンションの場合だと所有している物件の場所によって異なるため、気になる方がいれば各自治体のホームページで確認してみてください。
令和5年度の税制改正の概要
・長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置
→一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合、その翌年度に課される建物部分の固定資産税を減額するという措置。
・期間について
→2年間(令和5年4月~令和7年3月31日)の特例措置
・施策の背景
マンションの長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落や廃墟化を招き周囲への大きな悪影響や除去の行政代執行に伴う行政負担が生じる可能性がある (費用でいうと1億円以上かかる場合も)
投資用マンションだと、大規模修繕工事が行われないとマンション自体の資産価値に大きく影響するので改善が必須。
・大規模修繕工事の一例
屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事など
【対象となるマンションの要件】
・築年数が20年以上経過している10戸以上のマンション
・長寿命化工事を過去に1年以上適切に実施していること
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること
・固定資産税の減額割合
減額割合は1/6~1/2の範囲内で市町村の条例で定める
参考文献:国土交通省令和5年度国土交通省税制改正事項
投資用マンションでの影響とは?
投資用マンションではだいたい12年~15年に一度大規模修繕が行われます。
実際に投資用マンションをご所有されている方でも所有中に物件が大規模修繕が行われる機会があった方はいらっしゃるのではないでしょうか?
今回の税改正の措置によって投資用マンションの場合だと、固定資産税が軽減されることにより年間にマンション経営でお支払いになられる金額が軽減されます。
例えば、固定資産税の金額が10万円として減税措置が1/2適用された場合、年間の固定資産税の金額が5万円になります。
投資用マンションを3件所有されており、全ての物件に措置が適応された場合だと15万円軽減されるので物件を多く所有されている方だとより高い効果が得られる可能性があります。
今後も投資用マンションを所有している方も受けられる税制措置は出てくる可能性は考えられます。
資産形成においてこのような措置が出てくる運用商品は多くないでしょう。
マンション経営の場合だと、自己資金が10万円から取り組むことが出来、毎月の返済を入居者の家賃収入で賄うことによって、少ない自己負担で取り組みやすい金融商品になっておりますので、ご興味が少しでもある方がいらっしゃれば是非お問い合わせを頂ければと思います。
今回の記事は以上です。
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