【税金負担が増えるかも!?】『異次元の少子化対策』から学ぶ、手取りと税金について

政府が2023年6月に打ち出した「異次元の少子化対策」についてご存知でしょうか?

 

近年、日本で問題視されていることの一つに「少子化」問題があります。

厚生労働省によると2022年の出生数は、80万人を下回り、7連連続の減少になったそうです。

 

この危機に対して、子どもや家庭へのサポートを充実させるために異次元の少子化対策の具体的な中身である「こども未来戦略方針」を正式決定しました。

 

この方針の中の一つとして挙げられているのが児童手当の拡充についてです。

現在の児童手当では児童の年齢や児童の養育者の所得に応じて制限があるのですが、今回の少子化対策によってこちらの所得制限が完全に撤廃し、給付の対象も広げるような決定がなされています。

 

★児童手当についての過去記事もCHECK!→【10月から負担増!?児童手当改正による家計への影響とは!?】 (sr-corp.jp) (2022年9月9日掲載)

 

一見すると非常に嬉しいニュースですが、児童手当の拡充の為の財源確保に社会保険料が増額するなどの扶養控除がなくなる可能性も浮上してきているのです。

 

例えば社会保険料は、皆さんの手取りに関係します。

直近では2023年3月から健康保険料と介護保険料の増額改定がありましたので、4月給与から少し手取りが減ったと感じる方もいらっしゃったのではないでしょうか。

少子化対策に充てられる年間3兆円の財源のうち、1兆円は社会保険料の上乗せで賄う調整をしており、これは加入者1人あたりで最大470円の負担増になるとのことです。。。

 

今回は、異次元の少子化対策の中身、「児童手当」についての解説と、「扶養控除」の仕組み・廃止された場合の税金対策などのお話をしていきたいと思います。

 

【現行の児童手当について】

現行の児童手当について下記の図を見ていきましょう。

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図1:内閣府「児童手当のご案内を」を参考に筆者が作成

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

 

・所得制限限度額

→児童の年齢などに応じて10,000円または15,000円を給付

 

・所得上限限度額

→一律5,000円の給付

 

・対象年齢

→0歳から15歳

 

 

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図2:内閣府「児童手当のご案内を」を参考に筆者が作成

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

 

 

上記が現行の児童手当の条件になっております。

扶養される親族等の数によって所得額の目安がありそこから対象となる方は条件に応じて手当が支給されていました。

 

今回の少子化対策では所得の条件が撤廃されることが発表されましたので、どの家庭でも児童手当が支給されることになります。

 

 

【児童手当の変更点について】

1) 所得制限、所得上限の撤廃

所得制限の撤廃→所得関係なく手当を受けられる

 

2) 給付の対象

「中学生」(15歳)→「高校生」(18歳)まで拡充

 

3) 給付金額

第1子、第2子;月1万円→1万5000円の増額

第3子以降;月3万円

 

引用元:Yahoo!ニュース(2023年6月13日)

https://news.yahoo.co.jp/articles/89f0b1501559d2ee2582d6411e4a9e2abf2b53af

 

今まで所得によって児童手当を受けられていなかった方も手当が支給されるようになり、対象期間も高校生まで広がるようになりました。

こうした中で検討されている、高校生の扶養控除廃止については、児童手当の支給期間の延長に伴った税制面の関係か見直す案が浮上しているとのことです。

 

では、児童手当が拡充したとして扶養控除廃止になればどうなるのでしょうか。

まずは現行の扶養控除の仕組みから見ていきましょう。

 

【扶養控除とは】

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

 

図3

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図3:国税庁 扶養控除を参考に筆者が作成

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

 

図3を見た時に、16~18歳の年齢の児童がいる方だと38万円の控除が受けられます。

今回の扶養控除廃止が決定すると具体的にどれくらい金額に影響するのでしょうか。

 

 

【扶養控除が廃止なった場合】

児童手当が拡充する一方、扶養控除が廃止なった場合どうなるのでしょうか。

2つの例を見ていきましょう。

 

例1.所得税率20%(課税所得330万円超~649.9万円以下)の人で扶養控除38万円(住民税は33万円)の場合

所得税:38万円×20%=7万6000円

住民税:33万円×10%=約3万3000円

合計:約10万9000円の増税

 

 

例2.所得税率23%(課税所得650万円超~899.9万円以下)の人で扶養控除38万円(住民税は33万円)の場合

所得税:38万円×23%=8万7400円

住民税:33万円×10%=約3万3000円

→合計:約12万400円の増税

 

上記のようになります。

仮に児童手当を月1万円で年間12万円給付された場合でも所得税率が23%の場合実質負担が増えることになります。

今回の児童手当の政策によって所得の条件を満たせていなかった方も手当が支給されるようになるのに、実質税金の負担が増える方も出てくる可能性があります。

児童手当の他にも税制の関係で今後さらに増税になってくる可能性も考えられます。

 

参考:Yahoo!ニュース(2023年6月13日)

https://news.yahoo.co.jp/articles/7ea73fc17c720bd465d700e14adbb36f1827477e

 

【税金の負担を少なくする方法は?】

 

児童手当が拡充されても扶養控除が廃止になれば実質税金の負担額が増える方もいます。

少しでも税金の負担額減らす為にはどうすればいいのでしょうか。

税金の負担額を減らす方法は色々ありますが、その中でも高い節税効果が見込めるものの一つとしてマンション経営があります!

マンション経営を取り組み、確定申告にて家賃収入より必要経費が上回る場合、給与収入と損益通算を行うことで、所得税の還付と住民税の軽減を受けることが出来ます。

 

詳しくは過去記事をCHECK!→マンション経営は税金対策になるといわれている理由とは? (sr-corp.jp) (2019年8月18日掲載)

 

 

 

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