【貸室・設備の不具合による賃料の減額について】

☆マンション経営のワンポイントアドバイス☆

2020年4月1日から施行された民法改正により、貸室や 設備等が壊れて使えなくなり、通常の居住ができなくなっ てしまった場合、その原因が契約者の過失を除いて、賃料 を減額しなくてはならなくなりました。

民法では、減額について明確な基準を定めていませんが、 適切な対処が求められることから、公益社団法人日本賃貸 住宅管理協会が、減額割合の目安となる「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を公表しています。 このガイドラインによると、以下のような状況と減額割合と なるとされています。

 

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公益社団法人日本住宅管理協会「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を元に作成

 

まず、不具合の内容が、図のA群に該当するかを確認し、 該当すればA群の賃料減額割合、免責日数を基準に金額を 算出します。 A群のいずれにも該当しない場合は、B群に該当するかを 確認し、該当すればB群の賃料減額割合、免責日数 (※) を基準 に金額を算出します。 なお、減額は日割り計算で行います。

※免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般 的に算出し、賃料減額割合の計算日数に含まない日数を指します。

 

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■賃料減額になる状況を減らすために■

〇可能な限り設備を更新しましょう

図を見ると分かる通り、A群 に関してはマンション全体の共用設備が多いので、個々の 対策は難しいですが、B群の風呂(給湯器)やエアコンなど は、「退去後の改装時に古い設備を可能な限り新しいもの に変える」ことが効果的です。

給湯器やエアコンが故障した場合の修理は、交換部品が必 要となります。ところが製造打ち切り後10年経つとメーカー は修理用の部品を保存する義務がなくなるため、修理する にもできないという状況が起こる可能性があります。

このような状況が続けば、賃料の減額はもちろんのこと、入 居者様との大きなトラブルや解約になる可能性があります。 新しい設備であれば故障の可能性は減りますし、募集時に 新しい設備になっていると、それが入居者に魅力と映り、成 約につながる可能性もあります。古い設備を使い続けてい るようでしたら、ぜひこの機会に、設備の入れ替えをご検討 されてはいかがでしょうか?

 

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