令和6年になり、新NISAの開始や定額減税など様々な制度の見直しが行われております。
今回はその中でも不動産をご所有されている方に関係する「不動産の登記義務化」についてお話しさせて頂きます!
【相続登記の義務化】
〇相続登記とは
→相続登記とは不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きとなります。
令和6年4月1日よりこの手続きが義務化され、条件は下記の通りとなります。
① 相続によって不動産を取得した場合、前所有者が死亡した事を知った日もしくは相続によって所有権を取得した日
から3年以内に登記をすることが義務付けられます。
② 遺産分割が成立した場合には、成立から3年以内に登記をすることが義務付けられます。
〇登記をしなかった場合どうなるのか?
→法務局より期限付きの督促通知が届き、もし正当な理由なく登記を行わない場合には10万円以下の罰金が科せられます。
【なぜ義務化されるのか】
日本では近年空き家問題が話題になっていますが、実は所有者不明土地問題も増えてきています。
簡単に言えば、登記をしていない為に誰が所有しているのか分からない土地が増えているのです。
再開発や公共事業、被災地などの復興事業を進める際にこういった問題が妨げになり進められないというケースが多く、
そういった事態を避ける為に義務化されたのです。
【住所・氏名変更による登記申請】
令和3年4月21日の参議院本会議にて不動産登記法改正案の法案が可決されました。
その不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
それに伴い、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。
〇登記をしなかった場合
→法務局より期限付きの督促通知が届き、もし正当な理由なく登記を行わない場合には5万円以下の罰金が科せられます。
引用:法務局HP
ご所有されている投資用マンションだけでなく、一戸建ても対象となります。
住所・氏名の変更登記にかかる登録免許税(登記手続にかかる税金)は、不動産1筆につき1,000円 (土地1筆、建物1つとなると2,000円)となります。
なお、引っ越しではなく、住居表示実施などで住所の表示が変わっただけの場合は、非課税です。
【登記申請の必要書類】
〇登記申請書
→ご自身で作成が必要となります
〇住民票の写し
→マイナンバー省略のもの(登記簿上の住所と現在の住所の移転経緯が不明な場合戸籍の附票が必要となる場合もございます)
〇登記免許税額分の収入印紙
→上記に記載させて頂きました金額分の収入印紙が必要となります
〇戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本))
→結婚等により氏名変更があった場合のみ必要な書類です
→書類に変更前の氏名が記載されていない場合には、除籍謄抄本も必要となります
【ポイント】
・ご住所がA→B→C……と変わっていても、現在の住所へ1回で登記可能!
・A→B→Aと登記記録上のご住所に戻った場合、住所変更登記はしなくてもよい!
登記変更の手続きについては、法務局もしくは法務局HPよりオンラインにて行うことが可能となります!
もしご所有されている不動産の登記についてのご不明点等がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さいませ!
参考文献:法務局https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html