【今年住民税は軽減される!?】令和6年度税制改正『定額減税』とは

いよいよ6月実施予定の定額減税、皆様は既にご存知でしょうか?

6月は住民税の決定通知書が届く事もあり、税金についてお考えになる方も多いかと思います。

今回は、『定額減税』についてご説明させて頂きます!

 

【所得税と住民税】

所得のある方が支払う税金には、『所得税』『住民税』という2種類の税金があります。

所得税は国税であるのに対し、住民税は地方税で、納める先も違います。

また、所得税は現年課税なのに対して住民税は翌年度課税 (*1) という違いもあります。

今回の定額減税ではこの2つの税金に対して控除があります。

*1;住民税は、前年度の所得に対して課税されるので、例えば2024年の6月から支払う住民税は2023年度の所得に対するものです。

 

【定額減税減税とは】

定額減税とは、近年物価上昇が進んでいながらも賃金上昇が追いついていない為、国民の負担を軽減する目的で2024年4月1日に施行されたもので、「令和6年度税制改正法」に含まれています。

所得税と住民税が令和6年6月の給与に対する税金から控除されるのです!

 

【減税額】

○所得税:3万円

→6月の源泉所得税より控除され、控除しきれなかった場合には翌月分に繰り越されます

○住民税:1万円

→7月から翌年5月までの11ヶ月で分割して控除されます

○合計:4万円

しかも、扶養家族がいる場合には人数分の控除を受けることが可能なのです!

例)年収600万円、配偶者(配偶者控除適応)、子供2人がいる場合

4万円×4人=16万円(所得税12万円・住民税4万円)

924c9c60-0036-43d1-a66d-00e12a88b8f6

引用:国税庁パンフレット

【対象者】

①令和6年分の所得税の納税者である居住者

②合計所得金額が1,805万円以下の方

③ 上記の同一生計配偶者及び扶養親族

※もし令和6年分の所得税額から定額減税額を控除しきれない場合には、市区町村より給付再度もあります。

 

普段の税金から控除される為、この制度をご存知でないと減税された事に気付かない方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、ご自身の税金を把握されていない方は今回の定額減税を機にご自身の税金や負担について考えてみてはいかがでしょうか?

もしご不明点等ございましたら、いつでもご相談くださいませ。

 

参考文献:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm