不動産で解決??相続税対策

少子高齢化が問題になっている昨今、将来の事やもしもの時の事をお考えの方も多いかと思います。

今回は、不動産での相続税対策についてお伝えさせて頂ければと思います!

【相続税について】

相続税とは、親や配偶者が亡くなった際にお金や土地などの財産を受け継いだ場合にかかる税金です。

相続する財産が基礎控除を上回っているものについては、課税対象となります。

基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数

If配偶者から相続を受ける場合には1億6千万円までの控除がございます。

また相続税の税率は下記の通りとなり、相続する財産が多ければ多いほど税金は高くなるのです。

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引用:国税庁HP

【不動産を相続する場合】

相続税の対策として、不動産を活用される方が多くいらっしゃいます。

それはなぜなのでしょうか。

理由は、現金よりも不動産に対する相続税の方が低くなるからです!

不動産を相続する場合も、もちろん相続税が発生します。

ただ、現金での相続と違い不動産の場合には一度評価の計算をする必要があります。

ここでいう評価とは実際の不動産の価値や売却額ではなく、あくまでも相続する資産としての金額を明確にする為に行う計算となります。

不動産の場合、評価額が実勢価格よりも低くなる為、課税対象額が下がり相続税も低くなります。

これが不動産が相続税対策になると言われている理由なのです!

【計算方法】

マンションの場合、相続税の計算をする際に建物と土地の2つに分けます。

それぞれ計算方法が異なり、下記の通りとなります。

○建物

固定資産税評価額×補正率×70%

○土地

路線価×敷地面積×持分割合×(100-借地権割合×借家権割合)×補正率

例)弊社にて取り扱いをしていた2,200万円の1Kマンションの場合の評価額

・建物:2,417,538円

・土地:3,122,029円

合計:5,539,567円

このように、不動産では計算により評価額が実際の価格よりも1/4ほどに低く算出されるのです。

それでは、現金と不動産それぞれで相続をした場合の相続税はどうでしょうか?

※法定相続人数を2人として計算

 

①現金1億円を相続した場合

(100,000,000-42,000,000)×30%−7,000,000

=8,600,000円

②1億円で不動産を購入し、相続した場合

100,000,000×1/4-42,000,000

=0円

※あくまで概算であり実際の金額と相違がある場合もございます

このように不動産の相続を行う場合、実勢価格と評価額に大きな乖離がある為、基礎控除額を下回るという可能性もあります。

これからの相続についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、一度不動産での相続をご検討されてみてはいかがでしょうか?

もしご不明な点がございましたら、弊社までいつでもお気軽にお問合せくださいませ!

参考文献:

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf