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まだまだ暑い日が続いておりますが、弊社一同雨ニモマケズ風ニモマケズ暑さニモマケズに邁進して参ります!
2024年1月、相続税・贈与税に関する法律が大きく見直されました。
「贈与で節税」はこれまで多くの家庭で当たり前のように活用されてきましたが、今後は同じやり方では通用しません。
今回の税制改正は、“節税の裏技”を封じつつ、資産の早期移転を後押しするような仕組みへと舵が切られています。
こちらの記事では、改正のポイントと、その背景にある政府の狙い、今後の相続対策で注意すべき点をご紹介させて頂きます!
1. 暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長
これまで、相続前3年以内の贈与は「なかったこと」にはできず、相続財産として加算されてきましたが、この期間が2024年以降は最大7年に延長されました。
▼ 変更点の概要
2024年以降の贈与から、相続発生前7年以内の贈与が加算対象に
ただし、4〜7年前の贈与については、年間100万円の控除あり
段階的に加算期間が延長され、2031年から完全に「7年加算」が適用
これにより、「毎年110万円ずつ贈与しておけば相続税がかからない」というこれまでの常識が大きく崩れることになります。
ポイント:7年以内に行った贈与は、相続時に“戻ってくる”前提で計画すべき時代へ。
2. 相続時精算課税制度が“使いやすく進化
これまで一部の富裕層だけが利用していた「相続時精算課税制度」も、2024年からは一般家庭にとっても使いやすい制度に進化しました。

引用:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
▼ 新たに設けられたメリット
年間110万円までの贈与が非課税に(従来はすべて申告対象)
非課税分は、相続時にも加算されない
少額贈与を使いながら、相続時の“精算”を前提とした資産移転が可能
これにより、「とりあえず少額からスタートしたいけれど、将来的にはしっかり資産を移したい」というニーズにマッチした制度設計となりました。
ただし、一度この制度を選ぶと元の「暦年贈与」には戻れないため、制度選択は慎重に行う必要があります。
3. 空き家特例の要件が緩和!実家を相続して売る人には追い風
実家を相続したあとに売却する場合、「3,000万円の特別控除」が使える「空き家特例」がありますが、こちらも2024年に要件が緩和されました。
▼ 主な変更点
耐震改修や建物解体が、売却後でも翌年2月15日までに完了していれば特例適用OK
共同相続で3人以上いる場合、1人あたりの控除は2,000万円に引き下げ
これにより、実家を売却する際の手間や税金の不安が軽減され、より柔軟な対応が可能になりました。
4. 教育・結婚・子育て資金贈与の非課税特例は延長されつつも制限強化
子や孫に一括で資金を贈る制度として人気だった「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」の特例も延長されました。
ただし、使い残した金額が相続時に課税対象となるルールが明確化されたほか、条件も厳しくなっています。
▼ 主なポイント
教育資金:非課税枠1,500万円 → 2026年3月まで延長
結婚・子育て資金:非課税枠1,000万円 → 2025年3月まで延長
相続時に使い残しがあると、その残額が相続財産に加算され課税対象に
計画的に使わないと、むしろ税負担が増えるリスクもあるため、これらの特例は「お得だから使う」のではなく、「本当に必要な贈与か?」を考えた上で利用することが重要です。
まとめ:相続税対策は“早く・計画的に”がキーワード
2024年の改正により、これまでのように「とりあえず毎年110万円ずつ贈与しておけばOK」といった単純な節税は難しくなりました。
しかし、制度が整備される一方で、新たな対策のチャンスも広がっています。
相続対策を進めるうえで大切な3つのポイント
「いつ贈与するか」ではなく「どう贈与するか」へ
→ 加算期間が延びたことで、贈与の“時期”より“方法”が重要に。
相続時精算課税の活用を検討する
→ 少額贈与を繰り返しつつ、大きな贈与にも対応できる新制度。
資産全体を俯瞰して「家族単位」で設計を
→ 不動産・金融資産・事業資産などをトータルで整理することが節税の第一歩。
相続・贈与は「対策しないこと」が一番のリスク
今後の税制は、資産がある人は早くから動くほど有利になる方向に進んでいます。
「あとで考えればいい」は、時間と選択肢を失うことになりかねません。
税金の負担を減らし、家族に円満に財産を残すためには、制度を理解し、正しく活用することが何よりも大切です。
もし相続や贈与に関して不安や疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談くださいませ!












